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○○○(以下甲という)と株式会社 花門フラワーゲート(以下乙という)は、次のとおり観葉植物レンタル業務委託を締結する。

第1条(目的)
  乙は次条以下の条件で、甲に対し、鉢植えの観葉植物をレンタルし、またそのレンタルした観葉植物(以下「本観葉植物」という)のメンテナンス業務を行うこととする。

第2条(契約の内容)
乙は、甲と協議のうえ、甲の指定する観葉植物を、甲の指定する場所へ設置することとする。本観葉植物は、季節に応じて適宜交換することとする。
乙は、定期的メンテナンス業務として、毎月2回のメンテナンス作業(灌水・剪定・枯葉除去・葉の清掃)を行う。
乙は、前項以外でも、別途メンテナンス業務の必要が生じた場合又は甲からメンテナンス業務の要請があった場合には、速やかにメンテナンス業務を行う。
本観葉植物が枯れたり、本観葉植物を植栽している鉢が破損した場合等には、乙は無償で交換を行う。

第3条(教育、指導)
乙は自らの従業員に対し、観葉植物レンタル及びメンテナンス業務遂行の上で必要な知識・技能等につき教育・研修等した上で、業務に従事させなければならない。
乙は衛生上、安全上、また社会常識上の見地から適当と考えられる一定の作業着、保護具、靴などを乙の負担により従業員に常時着用させなければならない。

第4条(譲渡等の禁止)
  乙は、本契約上の地位および本契約によって生じる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保にしてはならない。

第5条(レンタル料金支払)
本契約のレンタル料金は別紙の通りとし、消費税相当額を加算の上、乙は当月分請求書を翌月始めに甲に発送し、甲は乙に対し、当月分を翌月○○日までに支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
前項のレンタル料金は、第2条に定める乙のメンテナンス業務等全てを含むものとする。
設置数量等、内容に変更が生じた場合は、別紙の内容を変更し差し替えることとする。

第6条(損害賠償)
本観葉植物自体又は乙の本観葉植物メンテナンス業務遂行に基づいて第三者に損害が生じた場合には、応急の措置を講じるとともに、ただちに甲に報告する。
本観葉植物自体又は乙の本観葉植物メンテナンス業務遂行に基づいて、甲又は第三者に損害が生じた場合には、すべて乙がその責任と負担において、甲又は第三者に対してその賠償の責任を負う。ただし、甲に損害が生じた場合、甲が、その損害について、乙の免責を認めたときは、乙は甲に対する賠償責任の一部又は全部を免除される。
前項の損害について、乙は、甲又は第三者の請求に基づき遅滞なく損害賠償額を支払う。
乙は、第3項により第三者に損害が生じた場合には、乙の責任と負担にてこれを解決する。

第7条(秘密保持)
乙は、本契約に基づき知りえた甲の技術上、経営上その他一切の情報を秘密に保持し、第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
甲から開示された時点で既に公知となっていたもの
甲から開示された後自らの責によらず公知となったもの
甲から開示された時点で既に自ら保有していたもの
正当な権限を有する第三者から開示されたもの
事前に甲の書面による承諾を得たもの
本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第8条(資料等の返還)
  乙は、本契約の終了後ただちに、本契約に基づき甲から提出をうけた資料等について、その複製物も含め、その処分方法(廃棄・返却・その他)について甲に確認し、甲の指示に従い処分しなければならない。

第9条(契約期間等)
  本契約の有効期間は、2019年○月○○日から2020年○月○○日までとする。但し、有効期間満了の30日前までに、甲または乙が本契約を終了させる旨の書面による通知を、相手方にしない場合は、本契約は同一条件をもって更に1年間継続されるものとし、以後も同様とする。

第10条(契約の解除)
  甲および乙は、本契約の有効期間中といえども、30日前までに相手方に書面による通知をすれば、本契約を解除することができる。

第11条(協議)
  本契約のないように関する疑義および本契約に定めのない事由については、甲乙協議の上誠意をもって解決する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。

2019年 ○月  ○日


                   甲  
                      
                      


乙  東京都中央区八丁堀3-19-2
株式会社 花門フラワーゲート
代表取締役社長 平野 貴士